大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)11338号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、責任原因

後記認定のように亡一雄にも重大な過失があつたが、事故車の運転者小倉にも降雨のため視界の悪い道路上を運転して時速約四五キロで附近に人家の密集する本件交差点に差しかかる際、また約二五メートル先に亡一雄の足踏自転車をみとめながら、これに対する危険予防の上からも、徐行措置が十分でなかつた(本件交差点路の亡一雄の進行方向に横断歩道の白点の表示があることを小倉はあらかじめ知つていた)過失が認められる。

従つてもとより被告は運行供用者として亡一雄の死亡により原告らに生じた損害につき賠償の責に任じなければならない。

(資料、略)

二、損害<略>

三、過失相殺

ところで本件事故については亡一雄についても、幅員4.5メートルの舗道から幅員7メートルの国道との交差点にかなり急な下り坂で進入する際、一時停止、左右確認をすることなく足踏自転車を運転して横断しようとした過失が認められるから遺族である原告らの損害につき過失相殺すべき事案である。

しかしながら事故車の運転者小倉が交差する左方の道路から進入する亡一雄の足踏自転車を約二五メートル手前で認めていたこと、十年来本件道路の運転には習熟し、また近在に居住して、本件現場附近の状況、特に運転者会の手で亡一雄が横断しようとした路面に白点の横断歩道の表示がつくられてあつたことを知つていたこと、衝突地点が亡一雄の進路からして交差点中央をすぎて(事故車進行方向からするとセンターラインから右より)おり、亡一雄の自転車の右側に事故車の前面右方が衝突していること、衝突地点より約11.3メートル前方で漸く事故車が停止したこと、本件現場が民家の密集する地域に差しかかるところであり、しかも降雨で見通しが悪かつたこと、農村地帯を控えた田植時の午前五時頃の早暁であつたこと、足踏自転車と大型バスである事故車との対比などから、過失相殺は二〇%にとどめるのが相当である。

(資料、略)(舟本信光)

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